SERVICE TERMS

AIO最適化システム・AI広告利用規約

第1版 制定日・適用開始日:2026年9月19日

公開日以降に新たに締結する契約に適用します。既存契約は従前の条件を維持し、本規約へ移行する場合は利用者との個別合意によります。

01サポート内容

AIO最適化システムとAI広告は、それぞれ独立して申し込めるサービスです。一方の申込みにより、他方の契約が自動的に成立するものではありません。当社は、利用者との間で個別に合意した範囲で、企業・店舗情報の整備、外部媒体への情報連携・掲載支援およびAI広告に関する支援を行います。

AIO最適化システム

以下のうち、見積書・提案書等で合意した項目を提供します。すべての項目が一律に含まれるものではありません。

  • 企業・店舗の基本情報の確認、整理
  • Googleビジネスプロフィール等の情報整備
  • 外部の情報連携システムの設定
  • 対応媒体への情報連携、掲載支援
  • 個別契約に含まれる情報更新、確認、報告業務

AIO最適化システムにおける情報更新は、個別に合意した提供範囲内で、利用者からの連絡に応じて実施します。当社は、AIO最適化システムの業務に関する報告を月1回行います。報告は実施内容等に関するものとし、AIOに関する数値データの提供・報告はできません。この更新・報告の条件は、AI広告には適用しません。

AI広告

AI広告に関する設定、配信および運用支援のうち、当社と利用者が個別に合意した業務を提供します。対象となる広告媒体、広告予算、配信期間、制作物、運用および報告の範囲は、見積書、提案書、申込書その他の個別条件に定めます。

AI広告の数値報告は、報告対象月の翌月20日以降に行います。

実際に提供する業務、対象となる店舗・媒体、連携項目、更新・確認・報告の範囲は、個別に合意した申込内容に基づきます。

02利用条件

第1条(適用範囲)

本規約は、合同会社Connect Creation(以下「当社」といいます。)が提供するAIO最適化システムおよびAI広告に関するサービス(以下、あわせて「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)との間に適用されます。

本サービスは、法人および事業目的で利用する個人事業主を対象とします。

第2条(サービス内容と個別条件)

当社は、本ページの「サポート内容」のうち、利用者との間で個別に合意した業務を提供します。AIO最適化システムおよびAI広告の対象媒体、対応項目、広告予算、配信期間その他の実施範囲は、合意した見積書、提案書、申込書その他の個別条件に定めます。

AIO最適化システムにおける情報更新は、個別に合意した提供範囲内で、利用者からの連絡に応じて実施します。当社は、AIO最適化システムの業務に関する報告を月1回行います。報告は実施内容等に関するものとし、AIOに関する数値データの提供・報告はできません。この更新・報告の条件は、AI広告には適用しません。

AI広告の数値報告は、報告対象月の翌月20日以降に行います。

第3条(利用申込み)

利用者が本規約および個別条件を確認して本サービスの利用を申し込み、当社が承諾したときに、本サービスの利用契約が成立します。本ページの閲覧のみをもって、申込みまたは同意があったものとはみなしません。

第4条(料金と支払い)

初期設定費用、月額費用、AI広告のサービス料金、追加業務の費用その他の利用料金は、当社が提示し、利用者との間で合意した見積書、提案書、申込書その他の個別条件に定めます。振込手数料は利用者の負担とします。

AIO最適化システムの初期設定費用および利用開始月の月額費用は、原則として契約時に当社指定口座へ事前に振り込むものとします。翌月以降の料金は、合意した請求月に当社が請求書を送付した日を起算として5営業日以内に振り込むものとします。

AI広告のサービス料金および広告出稿費は、配信開始前の事前振込とします。継続利用時は、毎月、その月の配信前に1か月分を支払うものとします。具体的な支払期限は個別条件に定めます。15日開始の場合も、通常の開始条件下では1日開始の場合と同じ1か月分の露出回数となるよう調整するため、初月のサービス料金および広告出稿費は1か月分とし、日割りにしません。

広告出稿費および外部サービス利用料は当社のサービス料金と区別して個別条件に記載します。広告予算は利用者との合意に基づきます。

AIO最適化システムの利用開始日が暦月の初日でない場合、利用開始月の月額サービス料金は、月額サービス料金に開始日(当日を含みます。)から月末日までの日数を乗じ、当該月の暦日数で除して算定し、円未満を切り捨てます。初期設定費用および外部サービス利用料には、この日割り計算を当然には適用しません。AI広告の初月料金は日割りせず、本項の日割り計算はAI広告に適用しません。

第5条(追加業務)

個別に合意した提供範囲を超える業務を実施する場合、当社と利用者は、実施内容および追加費用その他の条件を別途合意するものとします。

第6条(外部サービス)

本サービスの提供に用いる広告媒体、Googleビジネスプロフィール、情報連携システムその他の外部サービスには、各提供者の利用条件、審査、仕様および利用制限が適用されます。

第7条(成果の非保証)

当社は、本サービスによって、AI検索での紹介・表示・引用、特定のAIへの学習・収録、検索順位、アクセス数、問い合わせ数、来店数または売上について、特定の成果が得られることを保証しません。

また、すべての外部媒体への掲載、広告の審査通過、特定の時期までの情報反映、契約終了後の掲載情報の永続的な維持、または契約終了時における外部媒体上の情報の完全な削除を保証しません。

第8条(AIO最適化システムの操作権限)

利用者は、当社が個別条件に定めるAIO最適化システムの業務を実施するために必要な権限を付与します。当社は、その業務範囲内で、設定、情報連携、情報更新および確認等の操作を、操作ごとの利用者の承認を得ることなく実施できるものとします。

この権限は、契約範囲の拡大、追加費用の発生または合意していないアカウント削除等を認めるものではありません。これらは利用者と別途合意します。本条はAIO最適化システムに限り適用し、AI広告の配信承認およびLINE公式アカウントに関する操作承認には適用しません。

第9条(AIO最適化システムの開始・期間・終了)

契約期間は、申込当月の合意した日または翌月1日として個別条件に定める利用開始日から初回6か月間とします。開始日の6か月後の応当日の前日を初回満了日とし、応当日がない月はその月の末日を満了日とします。契約満了日の2か月前までに終了の通知がない場合、契約は3か月間更新され、以後も同様とします。更新後の期間は従前の満了日の翌日から起算し、同じ方法で満了日を計算します。終了通知期限は満了日の2か月前の応当日とし、応当日がない月はその月の末日とします。開始日、初回満了日、更新後満了日および通知期限は個別条件に実日付で記載します。正式な終了通知の方法と到達は第18条に従います。

利用者都合で契約期間中に終了する場合、利用者は、終了する契約期間の残期間に対応する月額サービス料金相当額を違約金として支払うものとします。初回は当該6か月間、更新後は当該3か月間の残期間を対象とし、将来の更新期間分は含めません。受領済みの料金は精算額へ充当し、二重に請求せず、精算後の超過分は返金します。当社の作業不備による終了には、責任範囲に関する条項を適用します。

第10条(AI広告の開始・期間・更新)

当月15日までに申込みおよび契約条件の合意が完了した場合は翌月1日、当月16日から末日までに完了した場合は翌月15日を開始日とします。素材提出および入金の期限は、配信開始前の日として個別に合意します。

初回契約は開始月を1か月目として翌月末日までとします。契約満了日の1か月前までに終了の通知がない場合、以後2か月単位で更新します。

通常の開始条件下では、15日開始の場合も、1日開始の場合と同じ1か月分の露出回数となるよう、配信期間中の露出頻度を調整します。露出回数の定義および具体的な回数は、個別条件に定めます。

利用者の素材提出または入金の遅れにより開始が遅れる場合、配信開始を延期しますが、当初の契約期間および料金は変更しません。未入金のまま配信は行いません。当社は残りの期間で露出回数の調整に努めますが、この場合、当初予定した露出回数は保証しません。

AI広告の初回満了日は「開始月を1か月目として翌月末日まで」の方法で計算し、前条のAIO最適化システムの初回満了日計算は適用しません。更新後の期間は、従前の満了日の翌日から2か月間とします。終了通知期限は満了日の1か月前の応当日とし、応当日がない月はその月の末日とします。開始日、初回満了日、更新後満了日および終了通知期限は個別条件に実日付で記載します。正式な終了通知の方法と到達は第18条に従います。

第11条(AI広告の中途終了・審査)

利用者都合でAI広告を中途終了する場合、実施済み業務の費用および取消しのできない費用を精算し、未実施分の残期間サービス料金を一律に請求するものではありません。受領済み料金は精算額に充当し、費用を重複して請求せず、超過分を返金します。

広告審査が承認されない場合、修正および再審査について協議します。配信を取りやめる場合は、実施済み業務および取消しのできない費用を精算し、受領済み料金の超過分を返金します。

第12条(素材提供・制作物確認・広告配信承認)

利用者は、必要な情報および素材を合意した期限に提供し、その正確性と利用に必要な権利を確認するものとします。

利用者は、当社から制作物を受領した日を起算として3営業日以内に、チャットまたはメールで承認または修正事項を通知するものとします。回答がない場合、当社は再通知を行い、さらに3営業日以内に回答がない場合は制作物を校了として扱うことを、再通知時に明示します。当該追加期限までに回答がない場合、制作物は校了として扱います。

制作物の校了と配信承認は別の手続です。当社は、配信内容および配信日時についてチャットまたはメールで利用者の明示的な承認を得るまで、配信を保留します。回答がないことをもって配信を承認したものとはみなしません。

この制作物確認および配信承認の手続は、AIO最適化システムの業務範囲内の個々の操作について、都度承認を必要とするものではありません。

第13条(制作物の利用と元データ)

利用者から提供された情報および素材に関する権利は、利用者または正当な権利者に帰属します。当社が制作した制作物について、利用者は契約期間中に限り、合意した用途で利用できます。利用者が従前から保有する素材に、この期間制限は適用しません。

編集可能な元データの引渡しは標準業務に含みません。引渡しまたは契約終了後の利用を認める場合は、対象、利用範囲、権利および費用を別途合意します。

第14条(終了処理・データ・終了後の問い合わせ)

当社は、利用者の承認を得て、当社が操作可能な制作物の削除・差替えおよび必要な引継ぎを行い、終了処理後に当社の管理権限を解除します。終了したことだけを理由に利用者のアカウントを削除しません。既に配信済みで撤回できない制作物等が残存する場合でも、契約終了後の新たな配信、再掲載その他の再利用は、別途合意がない限り認められません。

当社の保有する作業用データは、終了処理の完了後、速やかに削除します。法令上保存が必要な記録は除きます。保存の継続を希望する場合は、削除前に保存対象、期間および別途費用を合意するものとします。

契約終了後の操作相談等は通常のサポートに含まれず、別途合意した費用によりチャットまたはメールで対応します。当社の作業不備の申告、請求・精算の確認、個人情報に関する請求等は、有償の操作相談と区別して受け付けます。

AIO最適化システムの終了時、当社は、利用者と終了時の対応を確認のうえ、当社が操作できる範囲の外部媒体について、情報削除の申請を終了業務に含めます。外部媒体が実際に情報を削除すること、すべての転載・複製情報が削除されることを保証するものではありません。外部媒体の掲載情報と、当社の保有する作業用データは区別して取り扱います。

第15条(当社の作業不備と責任範囲)

当社の作業不備は当社の負担で修正します。修正による履行ができない場合は、該当する契約を終了し、未提供分を返金します。この場合に、利用者都合の中途解約に関する違約金を適用しません。

未提供分には、終了日の翌日以降に提供できない期間・業務だけでなく、終了日までに既に提供できていなかった期間・業務・制作物を含めます。期間型の未提供分は、各暦月の月額サービス料金に当該月の未提供日数を乗じ、当該月の暦日数で除して算定します。項目別の対価を定めた業務は、未実施項目の合意対価を基礎とします。同じ未提供分を日数と項目の双方で重複計上しません。返金額は受領済みの該当料金を上限とし、未収の未提供分は請求しません。返金と損害賠償は区別し、当社の作業不備に起因する外部費用を利用者へ転嫁しません。

AI広告については、合意した露出条件、実施済み業務および広告出稿費を区別して精算し、日数だけで一律に算定しません。通常の配信条件下における露出未達の是正・精算は、確認された提供仕様と個別条件に従います。

当社の通常の過失により利用者に生じた直接かつ通常の損害について、当社は直近3か月分の当社サービス料金を上限として賠償責任を負います。契約開始から損害発生までが3か月未満の場合は、その期間について支払済みまたは支払義務が生じた当社サービス料金の合計を上限とします。当社に故意または重大な過失がある場合、および適用法令により責任の制限が認められない場合は、この制限を適用しません。

第16条(秘密情報・個人情報・再委託)

当社および利用者は、契約に関連して受領する相手方の非公開情報を契約履行に必要な目的に限って使用し、相手方の承諾なく第三者へ開示しません。ただし、当社は、本条に従い利用者の事前承諾を得た再委託先に対し、承諾を得た業務に必要な最小限の範囲で利用者の非公開情報を開示できます。なお、公知情報、受領前から適法に保有していた情報、適法に第三者から取得した情報、および相手方の秘密情報を使用せず独自に開発した情報を除きます。法令上開示が必要な場合は、その必要な範囲に限って開示します。秘密性が続く間、契約終了後も本項の義務は存続します。このことは当社が作業用データを無期限に保存する根拠にはなりません。

当社は、個人情報その他の受領情報を、合意した目的および必要な権限の範囲で管理します。漏えい等を認識した場合は、速やかに利用者へ連絡し、原因調査、被害拡大防止および当社自身に課される法令上の対応を行い、利用者に課される対応にも必要な範囲で協力します。

当社が業務の全部または一部を再委託し、その再委託先に利用者の非公開情報を開示する場合、再委託先、委託業務および開示する情報の範囲を利用者に示して事前承諾を得ます。当社と利用者は、承諾した再委託先、委託業務、開示情報の範囲、承諾日および承諾方法を、個別条件その他双方が確認できる記録に残します。開示する情報と再委託先のアクセス範囲は当該業務に必要な最小限とし、当社は再委託先に秘密保持、安全管理および終了時の権限解除を義務付けて監督します。外部提供元と当社の担当範囲は個別条件に定めます。第8条の契約業務内の都度操作承認不要は、再委託先への情報開示の承諾を意味しません。

第17条(禁止事項・サービス停止・解除)

利用者は、法令または公序良俗に反する行為、第三者の権利を侵害する行為、虚偽情報の提供、不正な権限利用、外部サービスの利用条件に違反する行為または運営を妨害する行為を行ってはなりません。

当社は、未払い、規約違反、必要な情報・権限・承認の未提供等により業務の継続が困難な場合、原則として違反内容とその内容に応じた合理的な是正期限を通知し、期限内に是正されないときに本サービスの全部または一部を停止または契約を解除できます。緊急の法令違反、権利侵害、アカウントの安全上の危険がある場合は、必要な範囲で直ちに停止し、その理由を速やかに通知します。即時停止だけを理由として当然に即時解除するものではありません。契約終了時の精算は本規約および個別条件に従います。

第18条(契約終了・更新停止の通知)

契約終了または更新停止の正式な通知は、個別条件に記載した相手方の指定メールアドレス宛てに行います。通知は所定の期限日の日本時間23時59分までに相手方へ到達するものとし、休日を理由に期限を繰り延べません。相手方の返信または承諾は通知の効力要件ではありません。到達は、受信側の受入れ記録その他到達を確認できる客観的な記録により確認します。送信記録だけで当然に到達したものとは扱いません。配信不能または到達を確認できない場合の代替連絡方法は個別条件に定めます。

第19条(反社会的勢力の排除)

当社および利用者は、自らおよびその役員等が反社会的勢力に該当せず、これと関係を有しないことを表明し、将来にわたって保証します。相手方が本条に違反した場合、何らの催告を要せず契約を解除できます。

第20条(権利義務の譲渡)

当社および利用者は、相手方の事前の承諾なく、本サービスに関する契約上の地位または権利義務を第三者へ譲渡、移転または担保設定してはなりません。当社の事業譲渡に伴う契約上の地位の移転にも本条を適用します。

第21条(営業日と期限の計算)

本規約における営業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日および当社が事前に通知する休業日を除く日とします。営業日による期限計算上の取扱時間は日本時間の10時から19時までとし、当該時間内の受領・通知・請求書送付については当日を1営業日目、時間外または休業日の場合は翌営業日を1営業日目として計算します。この時間帯は、問い合わせへの即時回答や回答期限を保証しません。第18条の終了・更新停止通知には、本条の営業日・取扱時間の計算を適用しません。

第22条(規約の変更・適用対象)

本規約は、制定・公開後に新たに締結する契約に適用します。既存契約には従前の契約条件を適用し、本規約の条件へ移行する場合は利用者と個別に合意します。サイト上の表示変更のみで、既存契約の料金その他の条件を変更しません。

当社は適用法令に従って本規約を変更する場合、変更内容、理由、効力発生日および対象契約を事前に明らかにし、サイトへの掲載および個別条件に記載した利用者の指定メールアドレスへの通知を行い、必要な合意を得ます。規約の変更のみをもって、個別に合意した料金を当然に変更するものではありません。

第23条(契約終了後の存続)

契約終了後も、精算、知的財産権、責任、秘密保持、準拠法・管轄および性質上存続すべき条項は、その性質に応じて存続します。秘密保持は第16条の定めによります。契約終了後の作業用データの扱いは第14条に従います。

第24条(準拠法・管轄)

本規約および本サービスに関する契約は日本法に準拠します。本サービスに関して当社と利用者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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